特定信書便事業について

信書便事業の許可を得た事業者及び日本郵政公社以外の者が他人の信書を送達することは、法律により禁じられています。また、信書便事業の許可を得た事業者及び日本郵政公社以外の者に信書を差し出すことも法律により禁じられています。
特定信書便事業は、総務大臣の許可制(法第29条)です。

信 書 と は ?

『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』
(1) 「特定の受取人」とは・・・
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
(2) 「意思を表示する」とは・・・
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
(3) 「文書」とは・・・
文字・記号・符号等、人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙、その他の有体物のことです。


信 書 の 具 体 例
信書に該当する文書 信書に該当しない文書
●書状
●請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
●会議召集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書
●許可証の類
免許証、認定書、表彰状
●証明書の類
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
●ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書。
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差出す趣旨が明らかな文言が記載されている。
●書籍の類
新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、ポスター、カレンダー
●カタログ
●小切手の類
手形、株券
●プリペイドカードの類
商品券、図書券
●乗車券の類
航空券、定期券、入場券
●クレジットカードの類
入会証、ポイントカード、マイレージカード
●ダイレクトメール
専ら街頭における配布や新聞折込を前提として作成されるチラシのようなもの。
専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの。


特 定 信 書 便 事 業 役 務 に つ い て

『次のいずれかに該当する信書便の役務(特定信書便役務)のみ提供する「特定サービス型」の事業』
(1) 90cm/4kg超役務
長さ、幅及び厚さの合計が90cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの
(2) 3時間以内役務
3時間以内に信書便物を送達するもの。
(3) 1,000円超役務
1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を越える信書便物を送達するもの。

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